全国膠原病友の会 島根県支部 本文へジャンプ
会則
第1条 名称と事務局
イメージ1.本会は全国膠原病友の会島根県支部と称する。
2.本会の事務局を事務局長宅に置く。

第2条 会員
1.本会の会員は普通会員と賛助会員とする。
2.普通会員は、所定の手続きを経た膠原病患者及びその家族。
3.賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、特に本会を援助する一般人とする。

第3条 目的
1.本会は膠原病に対する正しい知識を高め、明るい療病生活を送れるよう、会員相互の親睦を図るとともに、膠原病の原因究明と治療法の確立、並びに社会的対策を促進することを目的とする。

第4条 事業
1.会報、資料を配布する。
2.会員相互の交流会、情報交換をする。
3.医療相談、福祉相談会を開催する。
4.行政への働きかけや一般への啓発活動を行う。
5.その他必要な事業を行う。

第5条 退会規定
1. 会員は一年間会費未納の場合は退会とする。

第6条 役員
1.本会に次の役員を置く。

支部長 1名
副支部長 3名以内
事務局長 1名
事務局次長 1名
会計 1名
監事 2名
運営委員 若干名
顧問 若干名

第7条 役員の選任
1.支部長は運営委員の中から選出し、総会で承認する。
2.その他役員は支部長が任命もしくは委嘱する。
3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4.事故のため支部長または副支部長に欠員を生じた場合は、その他の役員がその業務を代行する。

第8条 役員の任務
1.支部長は本会を代表して会務を統括する。副支部長は支部長を補佐して支部長事故ある時は、その業務を代行する。運営委員は会務の執行にあたる。
2.会計は出納をつかさどり、監事は会計を監査する。
3.顧問は、支部長の諮問に応ずる。

第9条 会議
1.この会は、第4条の事業を行うため、総会、運営委員会、三役会を開催する。
2.総会は年1回開催する。
3.運営委員会は必要に応じ支部長が召集する。
4.会則の決定及び変更は、総会で承認されねばならない。
5.総会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決定による。

第10条 経費
1.本会の運営に必要な経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。

第11条 会計年度
1.本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第12条 その他
1.会則で定めていない事項は運営委員会ではかり、総会で決定する。

附則
1.本会則は平成10年10月25日から施行する。
2.本会則は平成16年5月16日から施行する。
3.本会則は平成18年5月28日から施行する。